権利の取得まで

特許制度は、技術的なアイデアである、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明を特許権として保護する制度です。
以下の図に、特許権を取得するまでの大まかな流れを示しています。

特許権を取得するためには、

出願人は、発明の内容を記した明細書を 特許庁に提出(特許出願)する必要があります。特許出願をしたらすぐに特許になるわけではありません。 出願人は、出願日から3年以内に審査請求をする必要があります。審査請求を行うと、特許庁の審査官によって審査が行われ、新規性、進歩性等の特許要件を満たしていれば、特許査定となります。
出願人が、特許料を納付することにより、特許権が設定登録されます。

 

特許要件を満たしていない場合には、

特許庁から拒絶理由通知書が送付されてきます。これに対し、出願人は、補正書を提出することにより明細書を補正したり、意見書を提出することにより審査官に反論したりすることができます。
補正書・意見書を提出すると、再度審査が行われます。審査官が拒絶理由が解消したと判断した場合には、特許査定となります。

 

審査官が拒絶理由が
解消していないと判断した場合には、

最終的に拒絶査定となります。これに対し、出願人は、拒絶査定不服審判を請求することにより、拒絶査定の是非を争うことができます。

特許権を取得するためには、多くの手続きが必要です。それぞれの手続きには、法律で細かく期限が定められています。私たちは、期限管理をしっかりと行いつつ、高品質な書類をお客様のために作成し、特許庁に提出いたします。

実用案件について

実用新案制度は、

特許制度の保護対象である発明ほど高度ではないアイデア(考案)を実用新案権として保護する制度です。実用新案制度には、特許制度と異なり実体審査がありません。このため、方式要件さえ満たせば、早期に実用新案権を取得することができます。

ただし、実用新案権の有効性についての客観的な判断がなされることなく権利が付与されますので、実用新案技術評価書を提示した警告をしなければならないなど、権利行使の際に様々な制約が生じる点に注意が必要です。

意匠について

意匠とは、

物品の形状・模様・色彩に関するデザインのことであり、新規かつ非容易な意匠の創作をした者に意匠権が付与されます。 意匠権者は、登録意匠と同一または類似のデザインの商品を、第三者が製造したり販売したりするのを阻止することができます。

意匠制度には、特許制度と異なり、審査請求制度がありません。 このため、原則として、全ての意匠登録出願が審査対象とされ、出願順に審査されます。

意匠について

商標とは、

自分が取り扱う商品または役務(サービス)を他人が取り扱う商品または役務と区別するためのマークなどです。ブランドマークは、商標の一例です。商標権によって登録商標が保護され、他人が登録商標を真似するのを防ぐことができます。 これにより、これまで築き上げた業務上の信用を保護することができます。

なお、商標権は、特許権、実用新案権および意匠権と異なり、10年ごとに更新することができます。これにより、商標権者は、商標権を永久に保有することができ、有利に事業を進めることができます